ここ数年、消費者と事業者の力の格差によるトラブルの増加が深刻な問題となってきました。日本では規制緩和政策が推し進められ、事前規制から市場参加者が守るべきルールをつくるという事後規制へと変わりつつあるなかで消費者・事業者双方が自己責任を全うできるための環境整備、公正で自由なシステムづくりが急がれていました。
その結果、消費者と事業者との間で結ぶ全ての契約(労働契約を除く)を対象とした新しい民事ルールとして「消費者契約法」が平成13年4月から施行されました。
この法律のポイントは、
『消費者と事業者が結んだ契約(労働契約を除く)全てが対象』です。簡単に言うと、契約を勧誘されている時に事業者に不適切な行為があった場合、契約を取り消せます。
不適切な行為とは、
・嘘を言っていた。
・確実に儲かるとの儲け話をした。
・うまい話を言っておいて、都合の悪いことを知っていて隠していた。
・自宅や職場に押しかけて「帰ってくれ」等と言ったにも関わらず帰らなかった。
・事業者から呼び出されたりして「帰りたい」等と言ったにも関わらず帰してくれなかった。
などが該当し、契約を取り消すことができます。
※注意:
この法律は民事ルールです。
→ 行政が事業者を罰する法律ではありません。消費者が事業者に契約を取り消したいと言わなければなりません。
→ 契約を取り消したいと思ったときは騙されたと気付いたときからに事業者にその意思を伝えなければなりませんので、早めに対応しましょう。
その他にもいろいろと条件があるので行使する前に必ず専門家に相談しましょう。

|