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Q クーリングオフができるのはわかっていて、通知の書き方だけがよくわからないのですが、業者の契約書の通りに書けば問題はないのでしょうか?
よくご質問いただく内容なのですが、クーリングオフができることはわかっているのだけど、内容証明の書き方について不安をもたれている方も多いです。基本的にまともな業者であれば消費者の権利であるクーリングオフ権について不当に妨害することは可能性としては低いといえます。したがって、契約書の見本どおりに書いて出せばクーリングオフできることも多いとはいえます。
しかし、やはり私たちの立場からいうならば、やはりきちんと完璧な解約通知書面を書くべきであるといわざるを得ません。
なぜなら、業者によってはほんの簡単な見本のみをのせたり、記載例がなかったりします。このような場合に法的に完璧とは言えないような解約通知書面を出した場合に業者がクーリングオフの効果を認めなかったり、無視したりする恐れがあるからです。
少しの手間を惜しまずに、消費者の権利なのですから、完璧な書面の作成を目指しましょう。
Q 消費生活センターなど無料で対応してくれる機関もあるのに専門の事務所に有料で解約代行してもらうメリットは何ですか?
消費生活センターなどは全国の地域にそれぞれあり、みなさんの消費者問題の相談などに乗ってくれる機関で大変存在意義のあるものです。悪徳商法などにつかまってしまった場合などには相談に乗ってくれます。もちろん無料です。
それと異なり、私たちのような事務所の場合正式に解約手続きのご依頼をいただいた場合には若干の費用がかかります。
ところで、私たちにご依頼いただくメリットですが、なんといっても一番いえることは「あなた一人のために専門家が尽力つくして解約手続きにあたる」ということです。しかも、消費者問題のプロですから常に完璧な対応をします。あなたは、お仕事や御自分の時間を一切とられることなくしかも安心して解約手続きを進めることができるのです。
他の人にかわって内容証明を作成することを業とできるのは一定の国家資格者のみであります。そこに、私たちの存在意義があるともいえます。
若干の費用を負担して専門家による完璧な対応という安心を選択されるのか、費用はかからないかわりに手続きは御自分で調べながら行われる方を選択されるのかの違いということになります。
Q クーリングオフは内容証明で出さないと効果はないのですか?
そのようなことはありません。一般のはがきでも法的には効果があります。しかし、だからといってはがきで出してしまうのは危険です。はがきで出しても法的に効果はあるのに何で危険なのか疑問でしょうが、やはり内容証明で出したほうがいいのです。
たとえば、あなたがはがきでクーリングオフの通知を出したとします。そして、法的には何の問題もなかったとします。その場合悪徳業者はなにをするのかというと、まずクーリングオフ期間が経過するまで黙っています。何の連絡もありません。あなたが電話などすると「わかりました」などといいます。その後、クーリングオフ期間が過ぎたころ再度あなたが業者に電話をすると答えは次のように変わっています。「そんな書面は受け取ってはいません」
このような場合にはあなたがいつどのような内容の通知をしたのか証明することは困難になります。
まさに、業者のクーリングオフ封じにあってしまうわけです。こんなことにならない為にはやはり解約通知は内容証明で出したほうがいいのです。法的にどんな効果があるのかということと、それをしたことを証明していくことは別次元の話です。
誰かにものを盗まれたときは、当然ながら法的に返してもらうよう請求できますが、犯人がわからなければ返してもらいようがないですよね。それと同じことです。
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