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 資格商法の被害例と対処法

資格商法の被害例
 勤務中に私宛に電話がかかってきて「宅建の資格に興味はありませんか、いまなら割引価格で申し込むことが出来ます」とのことでした。私は全く興味もなかったので、断ったのですがあまりにもしつこいので「わかりました」といって電話をきりました。

 その後何日かするとクレジット申込書と商品契約書が送られてきました。同じ日にまた業者から電話がかかってきて、「申込書に署名捺印して返送してください」といわれ私は驚いて「申し込みをした覚えはない、こんなことをされても困る」といいましたが、「いい大人が契約したものをいまさら出来ないなんておかしいんじゃないですか」とまくしたてられました。 わたしはしぶしぶ申込書の返送をしてしまいました。でも、どうも納得できない契約です。解約できないでしょうか?
資格商法の対処法
 あなたがされた契約は特定商取引法の電話勧誘販売に該当します。法定の契約書面の交付を受けてから8日間はクーリングオフできます。業者には二度と電話をしてこないように請求しましょう。商品については送られてきている分については、着払いで送り返しましょう。
  クーリングオフ豆知識
電話勧誘販売のクーリングオフ可能期間は、法定の契約書面の交付日から8日間
適用対象は、店舗外での取引(政令で定める指定商品・指定権利・指定役務の取引)
となります。
 
 
   
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