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 催眠商法(SF商法)の被害例と対処法

催眠商法(SF商法)の被害例
 ポストにはがきがはいっていて、はがきについているシールをはがすと「おめでとうございます。あなたはこのたびの人数限定の超格安販売会に参加できます。」と大きく書いてありました。日曜日でありましたし、超格安で買えるのであればとおもって、そこの会場までいきました。会場では、司会の人がいて次々に「ハイこれほしい人。なんと今回は超特価。こんなお値段ではどこでも変えないよ」といったセールストークで販売していました。先に手をあげた人が購入できるシステムでした。私は、お菓子や、洗剤が普通の9割引で売っていたので安さのあまりに次々に購入しました。会場のほかのお客さんもすごく盛り上がっていて、私と同じように次々に購入していました。そのころくらいからでしょうか、司会者が出してくるものが家電製品だとか絵画とかに変わっていきました。「磁気の布団がなんと通常売値70万円のところ今回に限り35万円!こんなサービスは今後一切ありませんよ。こんなビックチャンスをみすみす見逃す手はないよ!」などといわれ私もその気になってしまいました。思わず「ハイ!私買います!」と手を上げてしまいました。その場でクレジット契約を結び家に帰りましたが、夫に見せたところ「必要ないし、そんなものに35万円も出すなんておかしい」といわれました。私もよく考えたら、必要ないし、高額であるということもあって解約したいと思います。でも、たしかクレジットの契約書を書いているときに業者の人が、超特価での販売だから解約は出来ないといっていました。私のようなケースで解約は出来るのでしょうか?
催眠商法(SF商法)の対処法
 あなたのされた契約は催眠商法、別名SF商法(新製品普及会という業者による被害が最初の催眠商法のため、こういわれたりもします。しんせいひんのS、ふきゅうかいのFでSF商法です)といわれているものです。参加者を興奮状態にさせ、冷静な判断能力を失わせたところをみはからって一気に高額商品を購入させる手法です。業者の巧妙な売り方に消費者はうっかりどころか、喜んでさえ購入してしまいます。
 
 催眠商法は通常「業者の営業所以外の場所」で行われます。この場合には特定商取引法の指定商品に該当すれば問題なくクーリングオフできます。また、業者の営業所で契約をした場合でもキャッチセールスやアポイントメントセールスに該当すればクーリングオフは可能です。
 
 さて、あなたの場合を検討します。まず、はがきであなただけ特別にといった触れ込みで来場をうながしていますね。この点が特定商取引法の有利条件告知型と呼ばれる販売方法(いわゆるアポイントメント商法です)にあたります。
 このような場合には、法定の契約書を受け取ってから8日以内であればクーリングオフできます。
 また、クーリングオフの期間を過ぎてしまっても消費者契約法で取り消すことができる場合があります。通常価格70万円ということが事実に反していれば「重要事項につき不実の告知」があったことを理由に取り消しできます。さらに、販売態様によっては民法の錯誤、詐欺を理由に無効や取り消しの主張もかのうですし、場合によっては公序良俗違反を理由に契約の無効を主張できる場合があります。簡単にあきらめないことが大切です。
  クーリングオフ豆知識
アポイントメント商法のクーリングオフ可能期間は、契約書面を受領した日から20日間
適用対象は、店舗外での取引(政令で定める指定商品・指定権利・指定役務の取引)となります。
 
 
   
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