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 おとり商法の被害例と対処法

おとり商法の被害例
 ポストにチラシが入っていました。「なんと高級ミシンが1万円!!限定販売につき先着順とさせていただきます」と書いてありました。子供の洋服の仕立てなどもあって新しいミシンがほしいと思っていた矢先でした。早速業者に電話をしたところ、私の自宅に訪問して商品説明などさせてほしいということなのでお願いしました。何日か後に業者の担当の人が2人で私の自宅にきました。そこで商品の説明などを始めるのかと思っていたのでびっくりしたのですが、「このミシンはすぐに壊れる」とか、「あまり使い勝手がよくないからできれば他のものを購入したほうがいい」としつこくすすめてきました。そうして、他のもので今なら特別価格でいいものがあるとのことで30万円もするミシンを分割払いで購入するように説得されてしまいました。業者の人の手前断ることもできずに購入してしまいましたが、どうにも納得いきません。確かに商品自体はいいものかも知れませんが、業者の言うがままにされたみたいです。そこで、次の日に電話で「やっぱりやめたい」と電話しましたところ、「申し訳ありません。御自分で業者の自宅への来訪を要請された場合にはクーリングオフはできないのです。商品はとてもいいものなので末永くご利用ください」といわれてしまいました。本当に私は解約できないのでしょうか?
おとり商法の対処法
 これはおとり商法と呼ばれている販売方法です。おとり行為自体が問題であるとは一概にはいえませんので問題になります。消費者としては最初に購入しようとおもった価格の何倍もするものを買わされることになりますので、あとあと納得がいかないと思うケースが多いようです。巧妙にクーリングオフできないような販売態様でセールスしてくるので十分に注意が必要です。
 
 さて、あなたの場合ですがクーリングオフできます。しかも、あなたがクーリングオフしようとした際の業者の説明はうそです。それらしいことを自信たっぷりにいってくるので注意してください。確かに、消費者が自分で自宅への来訪を要請した場合にはクーリングオフできないのが原則ですが、あなたの場合には例外に当たります(なぜ例外にあたるのかは少し専門的な説明が必要ですので省略します)。あなたの場合クーリングオフの期間内であればクーリングオフの通知を出すことで解約手続きは完了です。クーリングオフの期間を過ぎてしまっていても、今回のあなたの事情からするとクーリングオフできます。クーリングオフできるのに、業者が「クーリングオフできない」とかいって消費者の解約行為を妨害することは特定商取引法で禁止されています。そして、そのような行為があった場合にはクーリングオフ期間を形式的には過ぎていたとしても、解約は可能です。とにかく、簡単にあきらめてしまうことが一番いけません。何か解約の方法がないかを考えていくことが大切です。

  クーリングオフ豆知識
アポイントメント商法のクーリングオフ可能期間は、契約書面を受領した日から20日間
適用対象は、店舗外での取引(政令で定める指定商品・指定権利・指定役務の取引)となります。
 
 
   
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