e-クーリングオフ.jpロゴ
当サイト運営事務所 リンク集
 クーリングオフ代行サービス

 内職商法の被害例と対処法

内職商法の被害例
 チラシで宛名書きをすれば月に10万円の収入になるとの広告を見ました。一日2〜3時間の作業でいいとのことです。早速業者に問い合わせをしましたところ、毎月の仕事はきちんと紹介してもらえるそうなんですが、そのためには業者が用意する講座やパソコンを購入しないといけないといわれ、80万円のクレジット契約をむすびました。ところが、送られてきた教材は全く使えない代物で内容的にも薄っぺらいものです。また、ホームページでいろいろ見たところこの業者は講座を終了してもなにかと理由をつけて仕事の紹介をしてくれないらしいのです。なんか教材だけ買わされたみたいで不安になってきました。業者の人はいったん契約すると解約するには違約金がかかるといいます。無条件で解約することは出来ないのでしょうか?
内職商法の対処法
 あなたのされた契約は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当します。法定の契約書面の交付を受けてから20日間はクーリングオフ出来ます。業者に対して、書面で解約通知を出しましょう。なお、クーリングオフできるのに出来ないといったり、解約金を要求することは法律で禁止されています。あなたは堂々と業者の法律違反を主張できます。また、実際に仕事の紹介がないということになると債務不履行ということになります。それを理由に契約を解除することも可能です。
  クーリングオフ豆知識
内職・モニター商法のクーリングオフ可能期間は、契約書面を受領した日から20日間
適用対象は、すべて となります。
 
 
   
MENU
クーリングオフ無料判定依頼
クーリングオフ代行サービスについて
当サービス利用のメリット
クーリングオフ制度について
クーリングオフできる場合
クーリングオフ期間一覧表

悪徳商法の被害例とその対処法
消費者契約法について

生活相談事例集NEW!
相談機関一覧表
リンク集
よくある質問
当サイトについて
プライバシーポリシー
当事務所について
クーリングオフJAPAN

 
クーリングオフ.jpはさいたま中央法務事務所が運営しております。
Copyrights (C) login,INC. All Rights Reserved.