内職商法の被害例 |
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チラシで宛名書きをすれば月に10万円の収入になるとの広告を見ました。一日2〜3時間の作業でいいとのことです。早速業者に問い合わせをしましたところ、毎月の仕事はきちんと紹介してもらえるそうなんですが、そのためには業者が用意する講座やパソコンを購入しないといけないといわれ、80万円のクレジット契約をむすびました。ところが、送られてきた教材は全く使えない代物で内容的にも薄っぺらいものです。また、ホームページでいろいろ見たところこの業者は講座を終了してもなにかと理由をつけて仕事の紹介をしてくれないらしいのです。なんか教材だけ買わされたみたいで不安になってきました。業者の人はいったん契約すると解約するには違約金がかかるといいます。無条件で解約することは出来ないのでしょうか? |
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内職商法の対処法 |
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| あなたのされた契約は、特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当します。法定の契約書面の交付を受けてから20日間はクーリングオフ出来ます。業者に対して、書面で解約通知を出しましょう。なお、クーリングオフできるのに出来ないといったり、解約金を要求することは法律で禁止されています。あなたは堂々と業者の法律違反を主張できます。また、実際に仕事の紹介がないということになると債務不履行ということになります。それを理由に契約を解除することも可能です。 |
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