e-クーリングオフ.jpロゴ
当サイト運営事務所 リンク集
 かたり商法の被害例

 かたり商法の被害例と対処法

かたり商法の被害例
 NTTからきたという業者が自宅にきました。電話回線や電話機の交換を行わないといけないらしいのです。しかも、今交換しておかないと後で電話が使えなくなる可能性があるというのです。私たちももう老夫婦ですから、詳しいことはよくわからないのですが、その方の熱心な説明を聞いていると間違いがなさそうですからいわれるがままに契約をしました。後になって、町内会の集まりのときにその話をしたところ絶対にだまされているから解約したほうがいいということでした。信用して購入したのでショックでしたが、もしそれが本当なら解約したいです。
かたり商法の対処法
 あたかも公的な機関や名の通っている会社の人間であるかのようにして、消費者を完全に信頼させて販売する商法です。「〜からきた」というセリフでNTTなどを語って最初に訪れるのでかたり商法といわれています。

 かたり商法は訪問販売でありますから、購入した商品が特定商取引法の指定商品であればクーリングオフできます。契約書を受け取ってから8日間以内に内容証明郵便などで解約しましょう。

 クーリングオフ期間を過ぎていた場合についての対処についても申し上げておきます。
まず、契約書があるかどうかを確認してください。契約書を受け取られていなければ契約した日から8日を過ぎていてもクーリングオフできます。
また、業者はあなたに真実ではないことをもっともらしく説明することであなたに勘違いさせ商品購入契約をさせています。この点が消費者契約法の「不実の告知」に該当し、契約を取り消すことができます。

 さらに、民法の規定の錯誤や詐欺の規定によっても契約を取り消すことができる可能性もあります。

 最近では、クーリングオフをさせないために個人商店を狙って屋号で契約させるケースが増えてきています。契約書面上では個人契約ではないために、業者もクーリングオフを認めようとしないのです(クーリングオフは基本的に個人契約の場合のみに認められる権利です)。このような場合でも対処のしかたはありますが、クーリングオフすることよりはほねがおれる作業になりますので、くれぐれも注意してください。

  クーリングオフ豆知識
訪問販売のクーリングオフ可能期間は、法定の契約書面の交付日から8日間
適用対象は、店舗外での取引(政令で定める指定商品・指定権利・指定役務の取引)となります。
 
 
   
MENU
クーリングオフ無料判定依頼
クーリングオフ代行サービスについて
当サービス利用のメリット
クーリングオフ制度について
クーリングオフできる場合
クーリングオフ期間一覧表

悪徳商法の被害例とその対処法
消費者契約法について

生活相談事例集NEW!
相談機関一覧表
リンク集
よくある質問
当サイトについて
プライバシーポリシー
当事務所について
クーリングオフJAPAN

 
クーリングオフ.jpはさいたま中央法務事務所が運営しております。
Copyrights (C) login,INC. All Rights Reserved.