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 エステサービスの被害例

 エステサービスの被害例と対処法

エステサービスの被害例
 「アンケートに答えて頂くだけでエステの無料サービスが受けられます」という電話がかかってきました。「アンケートに答えるだけで脱毛のサービスが一回受けられるのだからお得です」といわれ私はすぐにそのお店にいきました。
 
 お店に行くとさっそくアンケートの記入をしまして、脱毛のサービスもうけました。わきの毛の処理の簡単なものでした。
 
 それが終わると、別室に来てほしいといわれました。なにげなくいくと、男性の方が待っていて、今後のエステサービスの金額の説明と入会の方法などの説明がはじまりました。私は無料だからきたことを言ったのですが取り合ってくれません。「毎月の支払いはクレジットで分割だから大丈夫」といわれしぶしぶ契約しました。エステに必要だといわれ化粧品セットも一緒に契約することになっていました。
 
 そして、契約書を書くときにいわれたのが「契約書としては化粧品のみの記載になるけどエステサービスも受けられるから安心して」といわれましてエステ会員証をもらいました。
 
 3週間くらいたったのですが、今回の契約に納得が行かないので解約したいとおもって業者に電話しましたが、「クーリングオフの期間は8日間です。あなたの場合は期間を過ぎていますので申し訳ありませんが解約はできません」といわれてしまいました。
 
 なんだかとても悔しいです。解約する手段はないのでしょうか?
エステサービスの対処法
 エステサービスについては契約にまつわるトラブルが続出しています。今回のあなたの場合も業者の対応は特定商取引法上問題の多い契約です。
 
 今回のあなたのケースですが、実態はエステ契約でありながら契約書面上は化粧品売買としています。(なぜこのようなことを業者が行うのかについては後で述べます)
確かに、純粋に化粧品のみの販売であるならばクーリングオフ期間は8日間です。しかもクーリングオフ期間を過ぎてしまうとよっぽどのことがないと解約はできません。しかし、あなたの場合には実際はエステ契約に化粧品が関連商品としてセット販売されているのでその点に注目しないといけません。
 
 このような契約を法は特定継続的役務提供契約として規定し、このような取引についてほかの訪問販売などと異なった特別の規定を置いています。一番注目すべき点は、中途解約権が認められているということです。契約を継続するのがいやになったら一定の手数料を支払えばいつでも途中で解約できるのです。業者はこの権利を一番嫌がります。せっかく1年分とか2年分の契約を取ったのに途中でやめられてはかなわないということです。   

 そこで、業者はなにをするかというと、中途解約権が認められないような契約にするのです。つまり、商品(あなたのケースでは化粧品)のみの契約ということになれば中途解約権というものは認められませんので、クーリングオフ期間さえ過ぎてしまえば業者としては解約される心配はないので安心というわけです。
 
 では、今回のあなたの場合解約はもはやできないのかというと全くそのようなことはありません。ずばり、クーリングオフできます。そうです、契約を全くの白紙にできるのです。
 
 なぜなら、業者は特定継続的役務提供契約をしたらその内容を契約書に記載しないといけません。それらの記載内容に不備があればいつまでたってもクーリングオフできるのです。あなたの契約書にもエステ契約のことについて何も記載されていませんので、いまからでもクーリングオフできます。化粧品はすべて業者に返しましょう。また、すでにエステサービスをいくらかうけていたとしてもその代金を支払う必要はありません。
 
 業者は自分に都合のいいことばかりいってきますので、しっかりと自分の権利は主張できるようにしておきましょう。
  クーリングオフ豆知識
特定継続的役務提供のクーリングオフ可能期間は、法定の契約書面の交付日から8日間
適用対象は、エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣となります。
 

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