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クーリング・オフ制度とは、消費者が販売業者と結んだ契約に対して期間内であれば書面による通意によって無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度のことです。
この時、販売業者に対して損害賠償金や違約金を支払う必要はありません。すでに頭金や申込み金を支払っている場合は、その全額を返してもらうことができます。
また、商品を受け取っている場合は、その引き取りに必要な費用は、すべて販売業者が負担することが決められています。
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なぜクーリングオフという制度があるのか?
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民法では、一度契約をしたら守らなければならない(=履行)ということが決まっています。そのため、一方的に契約を解除することは原則として認められていません。
(例外的に、債務不履行(いつまでたっても商品をわたさない等)などあった場合には契約を一方的に解除することができます)
民法で決められているにもかかわらずどうしてクーリングオフを実行することによって、契約が解除できるのでしょう?
それは、民法の考え方が契約当事者の双方に情報や能力の差がなく、十分に契約の内容を考慮して契約がされていることが前提になっている。つまり、契約当事者が対等であることが前提としているからです。
具体的に言うと、訪問販売や電話勧誘販売などは消費者が自らすすんで業者と交渉したわけではなくあくまで業者主導の販売方法であるため、消費者が商品の情報や取引条件の情報について十分な理解をできず、熟考することができない状態で契約しがちです。そのため、頭を冷やして考え直す機会を消費者に与える必要があるという判断のもとクーリングオフ制度が設けられました。
しかし、クーリングオフはすべての取引で認められているというわけではありません。
クーリングオフができる場合とできない場合がありますし、クーリングオフの対象となる商材(商品)も決まっています。
それぞれ、専用にページを設けて解説していますのでそちらをご覧ください。 |
| 関連リンク |
クーリングオフできる場合とできない場合
クーリングオフ可能な期間一覧表 |
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