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無条件で申し込みの撤回や解除ができるクーリングオフ制度ですが、当然のことながらすべてにおいて認められる訳ではありません。
具体的にクーリングオフが認められているのは、下記の3つのケースです。
・法律の規定によるクーリングオフ
・業界の自主規制によるクーリングオフ
・業者が個別的に契約、約款に取り入れているクーリングオフ
当然ながら、上記の条件に加えて適用期間というものがあります。
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| 関連リンク: |
クーリングオフ可能な期間一覧表 |
逆にクーリングオフが認められないケースとしては下記のような場合が挙げられます。
・クーリングオフ期間が経過した(但し、エステや語学教室などの継続的サービス
契約は、クーリングオフ期間経過後でも、一定の解約手数料を支払えば、無条件
に中途解約できる)
・商品がクーリングオフの対象ではない
・健康食品、化粧品、履物等の政令指定消耗品を消費者自らの意思で使用、
消費した
・通信販売で購入した
・個人としてではなく、事業者として契約した
・3000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った
・セールスマンを自ら自宅などに呼んで購入した
・自ら販売業者の店舗まで出向いて契約した
*上記場合でも販売態様によってはクーリングオフできる場合があるので注意が必要です。
*法律上はクーリングオフできなくても事業者が自主的にクーリングオフ制度をもうけている場 合には、それに従いクーリングオフできることもあります。
クーリングオフできるかできないかに関しては、決して一人で判断せずかならず専門家に相談して下さい。
当サイトでは、クーリングオフできるかどうかの無料判定サービスを行っております。お気軽にご利用下さい。 |
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| 関連リンク |
クーリングオフ制度について
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